Know the law
法令を知る
非常用発電機の法令点検実施で
2次被害をゼロにする。
非常用発電機の総合点検は1年に1回実施しなければならないことが消防法により定められています。
災害時の発電機不始動による2次被害ゼロを目標に関西負荷試験センターでは防災用発電機の点検および疑似負荷試験を実施しています。
発電機は何故設置されるのか
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街などの施設は、【消防法第17条 第1項】により消防用設備等について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように設置及び維持しなければならない。とされています。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
等の屋内消火栓設備には、【消防法施行令第11条第3項第2号ロ(7)】にて、非常電源(非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備、燃料電池設備)を附置すること。とされています。
何故、非常用発電機の総合点検は義務化されているのか!?
消防署への報告が厳格化
消防法では、年1回の総合点検時に負荷試験等により運転性能を確認することが義務化されています。
※「保全策点検」だけを毎年行った場合は、6年に1回は、「負荷運転点検」「内部監察点検」を実施。
非常運転時トラブル
定期的に負荷試験を実施していないことにより、いざ稼働させた際に、動作不良や異常停止するリスクがあります。
企業の責任追及リスク
点検未実施などの法令違反により二次災害の発生した場合、企業責任を問われその結果信頼を失墜させるリスクがあります。
震災時における非常用発電機のトラブル事例
東日本大震災時に、非常用発電機※1が不始動・異常停止※2となった原因の30%がメンテナンス不良でした。
- ※1 震度6強以上の地域に設置された非常用発電機4,811台が調査対象であり、そのうち不始動・異常停止したのは77台である。
- ※2 不始動 :地震発生・停電時に原動機が起動しなかったものをいう。
異常停止:燃料切れ、津波等による停止を除いた、装置および付帯設備の異常によって停止したものをいう。
(一般社団法人日本内燃力発電設備協会発行 「東日本大震災における自家発電設備調査報告書」 より)
震災時における非常用発電機のトラブル事例
東日本大震災時に、非常用発電機※1が不始動・異常停止※2となった原因の30%がメンテナンス不良でした。
- ※1 震度6強以上の地域に設置された非常用発電機4,811台が調査対象であり、そのうち不始動・異常停止したのは77台である。
- ※2 不始動 :地震発生・停電時に原動機が起動しなかったものをいう。
異常停止:燃料切れ、津波等による停止を除いた、装置および付帯設備の異常によって停止したものをいう。
(一般社団法人日本内燃力発電設備協会発行 「東日本大震災における自家発電設備調査報告書」 より)
Trouble risk
トラブルリスク
災害時に非常用発電機がトラブルで正常稼働しないと...
消火活動ができない場合
火災発生時に非常用発電機が正常稼働しない場合、消火活動に必要な設備(スプリンクラー、消火栓ポンプ等)が作動しません。消火活動ができず人命にかかわる事態を二次被害として引き起こすことで、設備管理責任を追及され、結果として企業の信用を失墜させるリスクが発生します。
重要設備が停止する場合
停電発生時に非常用発電機が正常稼働しないことにより、非常用発電機に接続された重要設備(医療機器、生産設備等)が停止して、施設利用者や取引先様に損失が生じるリスクがあります。さらに、非常用発電機のメンテナンス不良が原因だった場合、企業の信用を失墜させるリスクがあります。
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